上手な土地相続の道しるべ

2017年01月19日

土地の登記の名義変更が必要な場合

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土地の所有者が亡くなった際には、その時点から相続が開始します。権利関係を明確にして、第三者に所有権の行使ができるように、権利の保全をするためには登記をする必要があります。登記自体は義務でなく、また期限もありませんので、放置することも可能ですが、後々、不都合な事態になること避けるために登記しておくことが望ましいと言えます。登記の申請をするためには、法定相続人全員の同意が必要となります。複数人存在する場合は、全員で不動産の持分を協議します。これを遺産分割協議と言います。一同に介する必要はなく、持分の協議案を基にして、全員の同意が得られていれば成立します。

遺産分割の結果は、遺産分割協議書と呼ばれる書類に記入されます。全員の署名及び実印を押下することが必要です。併せて登記事項証明書に書かれている内容を書き写します。この書類は、登記簿に掲載されている所有権の登記名義人の変更届の添付書類となります。登記名義人変更の申請は、自分で書類と取り揃えて申請することも可能ですが、厳格に審査されますので、一部でも不備があると登記官に拒絶されてしまいます。従って、申請の処理は専門家である司法書士に委任するのが一般的です。登記名義人の変更登記に必要な添付書類を取り揃える必要があります。

亡くなった方の戸籍謄本、住民票の除票、続人の全員の印鑑証明書及び住民票が権利関係のつながりを証明する書類となります。さらに土地の固定資産評価証明書が、登録免許税を算出するために必要です。登録免許税は法務局に収める税金もしくは手数料のようなものと考えて下さい。評価額によって、収めるべき金額が異なりますので、別途、ご確認ください。税金は、評価額から基礎控除額を差し引いた額から算定されます。作成した登記名義人の変更登記の申請書は、法務局に提出され名義変更の申請が終了します。その後、法務局から権利証が送付され受領した時点で全ての処理が完成したことになります。

(参考サイトのご紹介)
葬儀のプロが教える葬儀の基礎
www.sogipro-kiso.org
> 上記サイトはこちら

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