複数の相続人に土地を分与する場合は、分筆したうえで敷地を分け与えることが得策です。土地は一つのまとまった敷地を一筆と呼び、それを複数に分けることを分筆と呼びます。共有所有の場合では不動産を自由に売買できませんが、登記上独立していれば、必要に応じて売却することも容易になります。そして、新たに分筆する際は、筆界を特定する必要があります。筆界とは敷地の境界線のことですが、かつては敷地を分ける筆界を特定するだけで済む時代もありました。しかし現在では分筆する場合でも、当該敷地を囲むすべての筆界を特定することが一般的になっています。
その測量作業などは土地家屋調査士が行ってくれますので、依頼先を探しておくことも重要です。さらに筆界を特定する時は、隣接する敷地の所有者の立ち会いも必要になりますから、予めその旨を伝えておき、立ち会いのお願いを済ませておきましょう。また、測量には複数の方法があり、近年では一層正確に測れるGPS測量なども行われるようになっています。ただし、精度が高いぶん費用も高くなる傾向にあるため、筆界の特定を依頼する際は、測量方法に関しましてもキチンと相談することがポイントになっています。一方、相続で不動産を分与する際は、名義を切り替える必要もあります。
その登記申請には遺産分割協議書や、相関関係図の添付も必要になります。遺産分割協議書には、どの敷地を誰に相続させるかなど、明確に記述しなければなりません。そのため、地番や地積など、一語一句間違わないように正確に書き上げます。しかしながら司法書士に頼めば、各公的証明書の取得をはじめ、遺産分割協議書や相関関係図の作成など、不動産登記に必要な書類をすべて揃えてくれるので便利です。料金などは各司法書士事務所によって異なるため、登記申請の代行を依頼する時は、複数の事務所を比較してから選びましょう。
(参考サイトのご紹介)
経営者町田の葬儀コラム
www.sogicolumn-matida.org
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