土地の所有者が亡くなった際には、その時点から相続が開始します。権利関係を明確にして、第三者に所有権の行使ができるように、権利の保全をするためには登記をする必要があります。登記自体は義務でなく、また期限もありませんので、放置することも可能ですが、後々、不都合な事態になること避けるために登記しておくことが望ましいと言えます。登記の申請をするためには、法定相続人全員の同意が必要となります。複数人存在する場合は、全員で不動産の持分を協議します。
複数の相続人に土地を分与する場合は、分筆したうえで敷地を分け与えることが得策です。土地は一つのまとまった敷地を一筆と呼び、それを複数に分けることを分筆と呼びます。共有所有の場合では不動産を自由に売買できませんが、登記上独立していれば、必要に応じて売却することも容易になります。そして、新たに分筆する際は、筆界を特定する必要があります。筆界とは敷地の境界線のことですが、かつては敷地を分ける筆界を特定するだけで済む時代もありました。
自分が住んでいる土地を相続する場合、これは絶対に必要なものですから何も問題を感じる部分がありません。もしそれがなかったら生活ができないからそれに固定資産税を払うのは当然のことです。しかし遊んでいる物を受け継ぐのは大変です。都市部になればなるほど固定資産税が高くなります。それをうまく貸すことができている場合は家賃収入があるのでそれほど問題を感じない可能性がありますが、遊ばしている場合はそれは利益を生み出さないのに毎年固定資産税は掛かってくるわけです。